HOME > 目的別保険相談 > 生命保険金の相続税非課税額について教えて下さい
生命保険金の相続税非課税額について教えて下さい
生命保険金は、遺族の生活保障のためであることを配慮して、相続人が受け取った死亡保険金のうち一定額を非課税財産として控除できます。
生命保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数
なお、相続税の計算上法定相続人に含める「養子の数」には制限があります。
実子がいる場合は養子のうち一人、実子がいない場合は養子のうち二人までカウントできます。
(それ以上の養子がいても法定相続人の数にはカウントされません)
※相続放棄をした人がいる場合は、その放棄はなかったものとして計算しますが、相続放棄したものが受け取った生命保険金については、この非課税の規定が適用されず控除することは出来ません。
※この記事は平成24年1月現在のものであり、将来税制変更があった場合は控除額そのものが変わる可能性もありますのでご注意下さい。
営業時間 /
月~土曜 8:30~17:30
TEL / 0738-22-7774
FAX / 0738-23-1748
〒644-0044
日高郡美浜町和田985-2
営業時間 /
月~土曜 9:00~18:00
TEL / 0739-22-1714
FAX / 0739-33-7233
〒646-0032
田辺市下屋敷町25
営業時間 /
年中無休 9:00~18:00
TEL / 073-431-0929
FAX / 073-431-0939
〒641-0007
和歌山市小雑賀805-1
2003年~2017年 東京海上日動火災保険(株)・全国専業代理店年間表彰制度入賞(14年連続)
2008年~2011年 オリックス生命保険(株)・OSCAR入賞(4年連続)
東京海上日動社:ロイヤルステイタス倶楽部 エクセレント認定
中核代理店認定Ⅲ
掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断転写・転載・公衆送信などを禁じます。
Copyright©
保険相談 見直し.jp - 和歌山 | 株式会社小松 All Rights Reserved. / Powered by 京応保険設計